虐待防止のための指針
1 基本的な考え方
社会福祉法人 登守会では、入居者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、 高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本 指針 を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待為 暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。 また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、 利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 (3)心理的虐待 脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な 苦痛を与えること。
(4)性的虐待 利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待 利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する こと。
3 虐待防止委員会の設置
(1)社会福祉法人 登守会は、虐待防止及び身体拘束適正化等を目的として、虐待防止委員会 を設置する。
(2)虐待防止委員会は、年2回以上定期的に開催し、次のことを検討協議する。
①年間研修計画に沿って、研修及び必要な教育を実施する。
②日常的な支援で、ご利用者の人権を尊重して適切な支援が行われているかを確認する。
③虐待又は身体拘束等の兆候がある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる。
④虐待が発生した場合、その原因を分析し、再発防止策を検討して実施する。
⑤身体拘束が発生した場合、身体拘束の排除に適切な手続き方法で行われているか を確認する。
(3)虐待防止委員会は、施設長、管理者、虐待防止責任者等で構成する。必要に応じて、職員、 嘱託医師、専門家等や知見を有する第三者の助言を得る。
4 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
社会福祉法人 登守会は、年間研修計画に沿って、人権及び虐待・身体拘束防止研修を必ず 実施する。
(1)新規採用者には、採用時の研修において、人権及び虐待・身体拘束防止研修を実施する。
(2)職員には、年間研修計画に沿って、人権及び虐待・身体拘束防止研修を実施する。
(3)管理職が、人権及び虐待・身体拘束防止研修等が必要と認めた場合は、随時実施する。
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の速やかな除去に 努める。客観的な事実関係の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、 厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の 保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談報告体制
(1)入居者、入居者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する こととする。
(2)法人内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげる よう務める。
(3)法人内における入居者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、 職員は日頃から虐待の早期発見に努めなくてはならない。
(4)法人内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を 開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
(5)必要に応じて、事実を公表し、関係機関や地域住民等に説明を行う。
(6)虐待が発生した場合の対応については、「市町村・都道府県における障害者虐待の 防止と対応(厚生労働省社会・援護局)」を参考に、対応することとする。
7 成年後見制度の利用支援 入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、 社会福祉協議会、市の関係窓口を案内する等の支援を行うこととする。
8 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を施設長に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱に留意し、相談者に不利益を生じない よう細心の注意を払って対処する。
(3)相談受付後の対応は、「6 虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。
(4)対応の結果は相談者にも報告することとする。
9 入居者等に対する指針の閲覧 本指針は、法人内に掲示等するとともに、法人のホームページに掲載し、入居者及びご家族等、 すべての職員がいつでも自由に閲覧出来るようにする。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項 権利擁護及び障害者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、 入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めることとする。
感染症対策のための指針
1 感染症対策に関する基本方針
(1) 社会福祉法人 登守会は、感染症に対する抵抗力が低下している高齢者や、認知機能が 低下していることにより感染対策への協力が難しい高齢者等が、集団で生活する場であること から、感染が広がりやすい環境にあることを認識しなければならない。
(2) 感染者を完全になくすことは大変難しいことではあるが、施設内に感染源を持ち込ませ ないために様々な対策を実施し、集団生活における感染の被害を最小限にすることが求め られる。 (3) このような前提に立って、感染症を予防する体制を整備し、平常時から必要な対策を 実施するとともに、感染症発生時には感染の拡大防止のため、迅速かつ適切な対応を図る ことが必要となる。
2 注意すべき主な感染症
高齢者介護施設において、予め対応策を検討しておくべき主な感染症として、以下のものが 挙げられる。
(1) 入居者(利用者)及び職員にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症 集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性 胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等がある。
(2) 健康な人に感染を起こすことは少ないが、感染抵抗性の低下した人に発生する感染症 高齢者介護施設では、集団感染の可能性がある感染症で、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 感染症(MRSÀ 感染症)、緑膿菌感染症等の薬剤耐性菌による感染症がある。
(3) 血液、体液を介して感染する感染症 基本的には、集団感染に発展する可能性が少ない感染症で、肝炎(B 型肝炎、C 型肝炎) 等がある。
3 感染症発生時の対応に関する基本方針
感染症が発生した場合、当施設は、入居者の生命や身体に重大な影響が生じないよう、入居者 の保護及び安全の確保等を最優先とする必要な措置を講じることに最善を尽くすことを基本 方針として、迅速に次のことを行う。 (1) 発生状況の把握
(2) 感染拡大の防止
(3) 医療措置
(4) 行政への報告
(5) 医療機関との連携
4 感染症対策委員会の設置
(1)社会福祉法人 登守会は、当施設内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時 における対応が迅速に行われ、かつ、入居者及び家族に最善の対応を提供することを目的と して、感染症に係る管理体制を施設全体で取り組むため、感染症対策委員会を設置する。
(2) 感染症対策委員会は、年 2 回定期的に開催し、次の事を検討協議する。また、感染症発生 時等において、必要に応じ、臨時委員会を開催する。
① 施設内感染対策の立案
② 指針・マニュアル等の整備・更新
③ 入居者及び職員の健康状態の把握
④ 感染症発生時の措置(対応・報告)
⑤ 施設内感染対策に関する職員への啓蒙(周知・徹底)
⑥ 研修・教育計画の策定及び実施
⑦ 感染対策実施状況の把握と評価
(3) 感染症対策委員会は、施設長、管理者、各主任で構成する。必要に応じて、職員、嘱託医 師に対して参画を要請する。または、専門家等や知見を有する第三者の助言を得る。
4 感染症対策のための職員研修に関する基本方針
社会福祉法人 登守会は、年間研修計画に沿って、当施設の職員に対し、感染対策の基礎的内 容等の知識の普及や啓発とともに、衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を目的とした「感染 症の予防及び蔓延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を感染症対策委員会 の企画により、次のとおり実施する。
(1) 新規採用者に対する研修 新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2) 定期的研修 感染対策に関する定期的な研修を年間研修計画に沿って実施する。
(3) 訓練(シミュレーション) 施設内に感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。
5 入居者等に対する指針の閲覧
本指針は、法人内に掲示等するとともに、法人のホームページに掲載し、入居者及び家族等、
すべての職員がいつでも自由に閲覧出来るようにする。